歪んだ正義感からの誹謗中傷の善悪は?!

コロナ過でストレスを溜めた方も多く歪んだ正義感からの誹謗中傷被害が多発しています。自分なりに正義があって、こういう奴は許せないと書き込みやコメント、メッセージを送り付けるのでしょうが、内容によってはそれは誹謗中傷や名誉棄損、侮辱罪、強要、脅迫などの犯罪です。ある日突然逮捕などにならないように、善悪も含めてお話します

 

目次

1.正義感からの誹謗中傷は許されるか?

2.どのような内容が法律違反になるのか?

3,違法行為となる誹謗中傷を行わない為には?

4.まとめ

1.正義感からの誹謗中傷は許されるか?

コロナ禍であればマスクをしていないとか、自粛していないとか、人が集まっている、イベントを開催しているなどもちゃんと我慢している人からするとストレスになり、ついつい文句を言ってしまう内容でしょう。この様な一見正しい内容でも、その言い方では違法行為にもなる。

どんな状況であったも、例え正しい思いであっても、発進方法を間違えばそれは正義ではなく驕りになります。例えば、マスクしていない人に

「マスクしろ!しないなら殴ってでも付けさすぞ」といった場合

勿論暴力をふるえば暴行や傷害罪になりますが、それ以前に実行に移していなくても、その様な脅しで行動させた場合、強要罪や脅迫罪になる可能性もあります。

自分では正しい事を言っているつもりでも、法律上は問題あり。つまり正しいことではないのです。

 

 

2.どのような内容が法律違反になるのか?

 

先ほどの例にも出しましたように、名誉棄損、器物損壊、侮辱、強要、脅迫など違法となる内容は様々です。こんなつもりじゃなかったと言っても通りません。相手に対して違法行為を行うと、例え匿名での書き込みであったもIPアドレスなどから個人は特定され、逮捕されるようなこともあります

 

●名誉棄損

他人の名誉を気づ付ける行為。損害賠償責任などを根拠づける不法行為や犯罪として刑事罰の対象になります。公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処するとされています。

●器物損壊

他人の所有物または所有動物を損壊、傷害することを内容とする犯罪。3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料です。

●侮辱

事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪である。拘留または科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、法定刑が最も軽い。

●強要

刑法で規定された個人的法益に対する犯罪。権利の行使を妨害し、義務なきことを強制することで成立する。

●脅迫

手を畏怖させることにより成立する犯罪のこと。日本の刑法では刑法第222条に定められている犯罪で、未遂罪は存在しない。生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処するとされている

 

 

3,違法行為となる誹謗中傷を行わない為には?

 

他人のSNSにコメントする場合や、メッセージを発信する際には、必ず今送ろうとしている内容が、法律違反にならないか?自分が送られてどう思うか?他人が傷つくような内容ではないか?冷静に見て判断をしてから送信してください

送ってしまうと嘘でしたは通用しません。送られた形跡はログとして残り、証拠として成立します。それは削除を行っても同じです。

 

4.まとめ

正義感から誹謗中傷を行う人間の多くは、指摘されたり逮捕されたりするまでは、自分が間違ったことをしていることも気が付いておりませんし、ましてや法律違反(犯罪)を犯しているなどとは思っていません。

自分は世の中の為にやってるなどと、寧ろ誇らしく思っているかもしれませんが、驕りであり行っていることはただの犯罪です。

名誉棄損や誹謗中傷を軽くみていると、人生を棒にふることになりますよ。今は社会的制裁などあり、逮捕されたりすると人生をやり直すのも難しくなりますよ。

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