合法国でも大麻所持は違法です!逮捕されない様に知っておくべき事!

時事通信のニュースで、今年上半期の大麻に関わる検挙数が過去最多ペースになっているということです。警察庁の報告では、その数2261人。多いですよね。この中にその有名人も含まれているという事ですね。

年間での検挙が4321人で過去最多だった昨年同期(2078人)を上回っているということですので、これはまさにコロナ自粛の影響ですね。家にいる時間も長く成り、他にすることもなく、比較的若い人でも手を出しやすい物であるので、使用者が増えていったのだと思います。
そんな大麻ですが、間違った法律を記憶して、犯罪と知らずに手を出している人もいますので、今回は、大麻取締法などについてお話したいと思います。

 

目次

 

  1. 大麻使用が処罰されない理由

  2. 大麻取締法で禁止されている事は?

  3. 合法国で手に入れ吸えば大丈夫?

  4. 大麻取締法での合法国での大麻使用について

  5. 刑法第二条について

  6. まとめ

 

1、大麻使用が処罰されない理由

大麻に関わる法律、大麻取締法では、日本での大麻の事故しように関しては処罰対象外になっています。つまり使用しても罪にはならないということです。

えっ?大麻なのに?なぜ?と思いますよね。それは、日本は古来より宗教儀式での吸引で使用されたり、お洋服に使われていたり、七味唐辛子などの香辛料に含まれていたりします。

そのような物が身体に触れたり口にしたりするだけで陽性反応が出る人もいますので、仕様自体は罪にはなりません。しかし、実際大麻を吸引目的でストレス解消で使用するとなれば、誰かからもらったり買ったりしないと手に入りません。または栽培ですね。ですから、その様な入手方法を違法とする事で、薬物の一つとして使用する物を摘発しています。

 

大麻使用は全てが認められているというわけではない

大麻取締法では、自己使用は処罰対象とされてはいないと言いますが、正確にはそうではありません。

条件がありまして、大麻取締法では、大麻取扱いの免許を有する者が大麻を目的外で「使用」することや、一般人が大麻を「研究のため使用」することを禁止しています(第3条1項、2項)。これらに違反すると譲渡・譲受・所持と同じく、非営利目的の場合は5年以下の懲役(第24条の3第1項1号)、営利目的のときは7年以下の懲役刑、情状により200万円以下の罰金も併科されます(第24条の3第1項2号)

一般人の話とすると、使用は認められているって言うのが本当の所ですね。

 

2、大麻取締法で禁止されている事は?

 

では、大麻取締法で禁止されていることは何か?というと、「輸出入、所持、栽培、譲受、譲渡等」です。芸能人などが大麻所持で逮捕されると必ず、一部外国で許されている医療用大麻もあると訴えますが、日本では認められていません。違法なのです。

しかし、許可を得て、大麻の研究をしているとか、栽培している研究者はその栽培行為などを許されています。そして、その許されていない禁止行為をした時の罰則ですが、下記になります

 

輸出入(第4条1項)、栽培(第3条1項)
非営利目的の場合:7年以下の懲役(第24条1項)
営利目的の場合:10年以下の懲役刑。情状により300万円以下の罰金が併科される可能性がある(第24条2項)

譲渡、譲受、所持(第3条1項)
非営利目的の場合:5年以下の懲役刑(第24条の2第1項 )
営利目的の場合:7年以下の懲役刑。情状により200万円以下の罰金を併科される可能性がある(第24条の2第2項 )

 

3、合法国で手に入れ吸えば大丈夫?

 

日本でダメなら、大麻が認められている合法の国で吸えば良いのでは?と思っている人!それ違法です!確かに、外国でなら許されているって思っている人は、その合法の国に行き、その国の人となって吸えば良い!これは合法です。

しかし、「日本がダメなら海外に遊びに行った時に吸えば良いやん」と思っている人がいたら、日本人が日本人のまま海外で大麻を購入したりして吸う行為は、例え合法国であっても違法となります。

えっ?!なんで?!合法なのに?!って思いますよね?その理由は、大麻取締法にちゃんと明記されています。

 

 

4、大麻取締法での合法国での大麻使用について

 

大麻取締法では、第24条の8で、所持・譲り受け・譲り渡しの罪については、『刑法第二条の例に従う』と規定しています。後ほどちゃんと説明しますが、簡単に言えば、海外でも日本の法律を適用しますということです。

例え合法の国であっても、大麻取締法違反ですよということです。

 

 

5、刑法第二条について

刑法第2条とは、日本国外での日本人が行う行為について、日本の刑法で処罰される場合を定める規定です。

つまり、合法の国だから大丈夫だと思って、大麻の所持・譲り受け・譲り渡しの罪を犯すと、国外でおこなわれた場合であっても、大麻取締法違反として処罰されることになるのです。

大麻が合法化されている国だから大丈夫!なのではない!海外であっても、日本人が大麻を購入すること等は認められていません。

実際には、わざわざ海外まで捜査に行くのは経費も人手も大変ですので、立件が難しいことからそのままになっています。だから大丈夫だと勘違いする人が多数出ているんですよね。

しかし、別件でマークされているなどどうしてもこの人間を逮捕したいなどの理由がある時は、こんな事をきっかけで身柄確保されるかもしれないですね。つまり調子に乗ってスパスパ吸っていたら逮捕されるということです。

合法の国であっても合法では無い!

 

6、まとめ

 

安易な考えで、合法の国へ行けば大麻を使用することは出来ると海外に通っている人がいれば、いずれ逮捕されることになりますよ。

なぜ?大麻を所持したらだめなのか?それは日本の法律で決まっているからです。それ以上でもそれ以下でもありません。ダメなものはダメなんです。

先にも述べましたが、どうしても使いたいなら合法の国の国民になり、好きなだけ吸えば良いです。そこまでする価値があるか?は良く考えるべきですけどね。

大麻くらいというけど、タバコの様で導入しやすい物だからこそ、覚醒剤などに繋がる薬物として恐ろしい物なのです。絶対に安易に手を出すものではありません!

 

YouTube防犯チャンネルでも、この大麻所持についてのお話をさせて頂いています。動画の方が分かりやすい部分もありますので、是非、ご覧くださいませ。励みになりますので、チャネル登録もよろしくお願いいたします。

 

 

 

 

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