暴走自転車などの言葉がある様に、最近は、配達の自転車が乱暴な運転をして事故になることも多くあります。また、子供が乱暴な運転をして、万が一人を轢いてしまった場合どうなるのか?
これまであまり考えたことが無かった方も多いと思います。しかし、損害賠償になった場合、とんでもない金額を請求されてから後悔するのでは遅いのです。
今回は、自転車で他人を轢いてしまった場合どうなるのか?についてご紹介します。
目次
自転車と歩行者の事故を起こした場合どうなるのか?
「自転車保険」に加入することの重要性
自転車事故の過失割合を決定するポイントとは?
自転車にもあおり運転は認められる?
まとめ
1.自転車と歩行者の事故を起こした場合どうなるのか?
日本は、自転車の利用も多く、東南アジア程ではありませんが、自転車で生活されている方も多くいらっしゃいます。最近は、新型コロナウイルスの影響で宅配で食事を頼む方も増えて、配達の自転車も増えました。
その為に、自転車と歩行者の事故も増えているようです。自転車でも他人を轢いてケガをさせたり相手が死亡した場合には、多額の賠償金を請求されることになります。
自転車も車と同じだと思った方が良いですね。勿論、自転車は法律上も車両であり道交法では車道を走らなければなりません。本当に、自動車事故と同等なのです。
現在は、法改正によりほぼ全国で自転車保険に入る事も義務になっています。
2、「自転車保険」に加入することの重要性
2020年4月には、東京都でも自転車保険加入が義務化されました。全国でも義務化が進んでいます。しかし、まだ加入されていない方もいらっしゃり、加害者であった場合損害賠償を払えないとか、被害者であった場合賠償金を払ってもらえないという事が起こっています。
判例で、賠償金が1億円になったものもありました。果たしてそれだけの金額を保険も無しで自分で支払える人がどれだけいるでしょうか?私は無理です。ですから、自転車をほぼ使用していませんが、毎月100円払って保険に入っています。
事故に遭ってから入るのでは意味が無いのです。事故を起こす前に備えるのが保険です。
3、自転車事故の過失割合を決定するポイントとは?
過失割合で争いが起きる
自転車には免許制度がありませんので、誰でもが運転できます。しかし、賠償は免許がある車と同程度の額となります。それだけに、本来事故を起こさない様に、十分に配慮しなければなりません。
事故した場合には、車両と同じ様に過失割合が発生します。その発生には過去の判例になどに基づく物ですが、まだまだ判例も少なく長期でもめる場合もあります。
大きく分けると、過失割合は下記のようになります。
●相手が自動車やバイクなどの場合
相手方が自動車やバイクであれば、自転車側の立場が弱いため過失割合は小さくなります。
●相手が歩行者の場合
相手方が歩行者の場合は、自転車側が相手にケガをさせる可能性が高く必然的に過失割合は大きくなります。
更に、自転車の過失割合が大きくなるケースは以下のとおりです。
●夜間にライトを点灯させずに運転をしていた場合
●飲酒運転や、危険な運転をしていた場合
●わき見や信号無視など自転車側に重大な過失があった場合
4、自転車もあおり運転になる?
自転車も車両になりますので、今回改正された道交法の対象となり、危険運転にも当てはまります。
・自転車を対象にした危険行為の規定とは
現在、自転車を対象にした危険行為は14項目が規定されています。
1.信号無視
2.遮断踏切立ち入り
3.指定場所一時不停止等
4.歩道通行時の通行方法違反
5.制動装置不良自転車運転
6.酒酔い運転
7.通行禁止違反
8.歩行者用道路における車両義務違反
9.通行区分違反
10.路側帯通行時の歩行者通行妨害
11.交差点安全進行義務違反
12.交差点優先者妨害等
13.環状交差点安全進行義務違反等
14.安全運転義務違反道交法より
5、まとめ
免許もなく、誰でもが乗れる自転車。だからこそ、誰でもが事故を起こす可能性があるということです。事故をした時に、相手が歩行者であった場合、ケガをさせたり死亡させる様なことがあれば、多額の賠償金を支払うことになります。
被害に遭ってしまった方の為には、ちゃんと保険に入っておく必要があります。払えませんではあまりにも無責任です。
大半の都道府県では自転車の保険は義務化されています。だからと言って、義務化でない所では入らなくてもよいということではありませんよ。
万が一の時に為に、必ず自転車保険には、加入しておいてくださいね
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