自動販売機に忘れられている10円を持って帰るのは犯罪!

ホームレスの方が自動販売機に取り忘れたお釣りを探して歩くというのがドラマであったのですが、これは、性格には窃盗になりまし、自動販売機の下に落ちていたとしても遺失物横領罪になります。しかし、正直10円落ちていたのを見つけても、ラッキーと終わらせる人の方が多いですよね。交番のお巡りさんも、10円で届を書くのは大変ですし。。。

これが、本音ですが、法律上はそうではないので、今回は、10円でも窃盗になる?ということで、もう少し詳しくご紹介したいと思います。

 

 

 

目次

 

  1. 自動販売機の取り忘れの10円を持ち帰るのは泥棒?

  2. 10円でも警察に届けるのか?

  3. 届けなかった場合は罪になる?

  4. 子供でも同罪か?

  5. まとめ

 

 

1、自動販売機の取り忘れの10円を持ち帰るのは泥棒?

 

子供の頃に、自動販売機の取り忘れの10円玉を友達と一緒に探して、溜まったらそれでお菓子を買うなんてことをやってました。今考えたら泥棒ですけどね。。。

しかし、子供の頃には遊びの一つでした。宝探しでもしてる気だったのかもしれませんね(笑 きっと同じことしたことある!って方も、いらっしゃるのではないでしょうか?無邪気に自動販売機の下に手を伸ばして、10円玉を探したのを思い出します。今なら、絶対にできませんけど。。。

 

2、10円でも警察に届けるのか?

 

皆さんなら、どうしますか?たとえ10円や100円でも警察に届けますか?

正直、大人になっても難しいですよね~~~。お店とかならレジとかインフォメーションの方に落とし物ですと届けて終わりですが、道端だと、交番に行って届を出さなければなりませんので20分作業になりますしね。なかなか出来る行為ではないですよね。そのまま、活用してというのが、実が一般的な考えでもあると思います。交番のお巡りさんの手間も考えると。。。

 

 

3、届けなかった場合は罪になる?

 

しかし、厳密には先ほども言いました様に、窃盗や遺失物横領罪になります。法律では、落とし物を拾ったら速やかに、拾ったものを落とした人に返すか、警察に提出しなければいけないと決まっているからです。

法律を守らずに落としものを自分のものにしてしまうと、遺失物横領罪として、1年以下の懲役または10万円以下の罰金、もしくは科料(金額は1000円以上1万円未満)に処せられるのです。

たった10円でも、100円でも、正確には法律で交番などに届けないとダメなのです。

 

4、子供でも同罪なのか?

私の子供の頃の思い出としてある、お友達と10円玉探しをしたのも犯罪なのか?

20歳未満の小学生は少年法(第2条第1項)に当たります。犯罪だということに変わりはありませんが、大人とが少し違います。

14歳未満で刑罰法令に触れる行為をしたと疑われる少年を発見した場合は警察官も、事件について調査することができます(少年法第6条の2第1項)また、調査の結果、家庭裁判所に対して通告されたり(少年法第6条第1項)、家庭裁判所の審判に付されたりする場合もあります(少年法第3条第1項第2号)手続きが少年法などで異なるだけで、犯罪には違いはありません。

 

逆に、10円や100円を届た時に、交番の警察官が、良い事をしたねとそのまま10円や100円を握らせてくれたことが有るという人もいて、これは、その場の警察官の判断で、届けて取りに来る人もいないだろうから3ヶ月たったらこの子の物だしと言うことで、先渡しをしているのだと思います。調書には、自分が拾った事にして、自分の100円を出して。

5、まとめ

是非、お子さんがいる方は、10円でも100円でも交番に届ける子になって頂けるように教えて頂きたいです。

落とした人がいて困っている人がいるなら人助けになるし、お金を拾った人は、拾った金額の5~20%を報労金としてもらえることになっているので少しの楽しみもあるわけで。

そして、警察が発表してから3カ月たっても落とした人が判明しない場合、拾った人が全額もらえますので、その時は良い事あるかもよ。くらいに、楽しみも持たせてあげるといいかもしれませんね。届けたご褒美みたいなものです。

 

 

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