パワハラ防止法!で精神障害についての労災認定基準も改定

世の中では人に暴力を振るったり、恫喝したり、イジメのように執拗な嫌がらせをする行為は犯罪とハッキリ認識されているのに、会社で行われるイジメやパワハラ、セクハラに関しては、犯罪の意識が薄く、見過ごされてしまう事も多いです。

どこで起きていようと犯罪は犯罪です!犯罪とまでいかなくても違法行為であったり、精神的苦痛による損害賠償請求を行えるような行為は間違いです。パワハラを行う個人も間違いであることを認識して行動を改めて、会社も防止する努力をしないといけないのです。

今回は、パワハラを防止する為の法律、パワハラ防止法についてご紹介します!

 

 

 

目次

 

  1. パワハラとは?

  2. パワハラ防止法とは?

  3. 悪質な場合は企業名の公表もあり?

  4. 精神障害についての労災認定基準も改定とは?

  5. パワハラを受けた時にはどうする?

  6. まとめ

 

1、パワハラとは?

 

パワーハラスメントの略語です。同じ職場で働く者に対して、上司から部下へなど職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、または、職場環境を悪化させる行為をいいます。

 

2、パワハラ防止法とは?

 

●パワハラ防止法

6月1日に職場でのパワハラ被害を防止するため、企業に対策を義務付けるパワハラ防止法が施行されました。パワハラ防止法とは、改正労働施策総合推進法の通称です

これにより、新しい基準も設けられ、「必要以上に長時間にわたる厳しい叱責(しっせき)」など、パワハラの具体例が明確化されました。

 

【パワハラ防止法におけるパワハラの定義】

①上司と部下など優越的な関係を背景とした行為
②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動による行為
③就業環境を害する行為(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)

 

3、悪質な場合は企業名の公表もあり?

 

この法律では、従業員から相談を受け付けるなどの防止対策を企業に義務付けもされており、相談を受けているにも関わらず、必要な対策を行わないなど悪質な場合は、企業名の公表なされます。大企業は1日から、中小企業は2022年4月から義務化されます。

 

【雇用管理上必要な措置の具体的内容例】

●企業によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発
●苦情などに対する窓口創設などの相談体制の整備
●被害を受けた従業員への心理的ケアや再発防止 等

 

現在、まだ相談窓口などの設置も行われていない企業では、早急に対応されることをオススメします。

弊社でも、パワハラ防止の社外窓口対応やパワハラ防止講習なども行っておりますので、是非ご相談ください。

 

4、精神障害についての労災認定基準も改定とは?

 

更に、今回注目するべき内容は、心理的負荷による精神障害についての労災認定基準も改定されます

先ほどの長時間の叱責が続いて病んだとなると労災認定されます。傷ついて、病気になって会社も行けない状態でお金もないのにのに泣き寝入りなんてことは、もう終わりです。

執拗なパワハラを受けて病気になったら労災認定を受け、相手に対しての損害賠償請求で慰謝料もしっかり受けとしましょう!

これの改正で、パワハラ受けている人の労働環境が少しでもよくなるといいなあと願います

 

 

5、パワハラを受けた時にはどうする?

 

パワハラ防止法は、パワハラを行う人間に対して書かれている物なので、被害を受けた時にはどうするのか?書かれている訳ではありません。

被害を受けた場合には、既に社内の中に相談窓口があるのであれば、そこに相談してください。社内の中でも企業の人間に相談出来る場合と、会社の顧問弁護士などに相談出来る仕組みになっているなどもあり、それは企業によって様々ですが、先ずは、窓口があればそこに相談をしてみてください。

しかし、私の所に相談して頂いた方もそうだったのですが、相談内容が社内で共有されて加害者の耳にも入り状況が酷く成ったなどもあります。その場合は、国や地方公共団体に相談をしたり、労働組合、別で探した弁護士などに相談したりすることも一つです。

言った言わない、やったやってないなどの問題も多く、周りが証言してくれない場合、立証が難しくなりますので、

●日記に日々起きていることを書き、

●録音をするなどの記録を残し、

裁判や捜査になった時に、立証しやすいように、こっそり準備もしておいてください。

相手がパワハラなどの言葉でおさまらない暴力などの犯罪を行っている場合は法的手段として、民事損害賠償請求や、刑事告訴などが考えられます。また、パワハラにより精神障害になった場合は、労災申請も可能ですので、しっかり請求しましょう!

 

6、まとめ

 

せっかく出来た法律ですので、労働者が守られるべき法であって欲しいですね。

もしパワハラの被害を受けた時は、日記に書いたり、録音したりと証拠を残し、社内の相談窓口の相談する。会社ぐるみで力になってくれない場合は、社外の弁護士などに相談をする。場合によっては刑事告訴や損害賠償請求も行う。まずは、一人で悩まず相談してください。相談する先はなければ、こちらにでもご連絡ください。

そして企業も何もしないという事は、悪質な企業と名前の公表もありますので、この際しっかりと体制を整える様にしてください。これまでの様に安易に考えのらりくらりと対応していると、企業の信用を損なうことになりますよ。

 

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