ドローンを飛ばす時に守らなければならない法律10!

ドローンの最近の活躍は凄いですね!

商品の輸送や、空撮などでのドローン撮影などでも大活躍です。セキュリティの業界でも警備などにしようされています。今後、益々ドローンが人間に変わって活躍することも多くなるのではないでしょうか?

我が家にも、カプリコドローンが当選して1台ありますが、本当におもちゃで紐がついているので遠くには飛びません(笑 しかし、センサーも付いていて、遊ぶにはとっても楽しいです。

一般家庭でもドローンを購入されている方も多いと思いますが、飛ばすには色々な法律などもあり、守らずに逮捕された方もいるのでご注意ください!

今回は、そんなドローンの法律についてご紹介します。

 

 

 

目次

 

  1. ドローンの活用は進めるべきか?

  2. ドローンに関わる法律とは?

  3. ドローンに関わる法律を守らないと逮捕される?

  4. まとめ

 

1、ドローンの活用はすすめるべきか?

 

ドローンを今後ビジネスなどで、活用されていきたい方も多いと思います。実際、映像制作ではこれまで空撮すると多額の経費が掛かっていましたが、簡単にドローンで壮大な空撮を行えるようになりました。

セキュリティでも、例えば、セコムさんの自走式ドローン防犯カメラでは、人が操作しなくても敷地内に侵入者があれば勝手に基地から飛び立って、不審者や車のナンバーなどを撮影して、また基地に自分で帰ってくるという様な、賢いドローンカメラがあります。研究所で拝見した時に、不審者がバットを持って襲いかかったら、自分で逃げる姿をみて賢いな~と本当に思いました。

今後は、人では難しいことや、コストが掛かり過ぎる事業において、ドローンがどんどん活躍していくと思いますし、活用していくべきだと思います。

そこで問題になるのが、法律などはどうなっているのか?ということです。

 

 

 

2、ドローンに関わる法律とは?

 

ドローンを使用して飛ばすのに、自分勝手にどこでも飛ばして良いというのではなく、法律がしっかりとあり、守らない場合、最悪逮捕される事もあります。

 

【ドローンに関わる法律10個】

  • 航空法
  • 小型無人機等飛行禁止法
  • 道路交通法
  • 民法
  • 電波法
  • 都道府県、市町村条例
  • 河川法
  • 港則法
  • 港湾法
  • 自然公園法

 

●航空法

航空法に関しては、とても分かりやすい絵が、国土交通省のポスターでありますね。こちらを参考にしていただくのが、一番良いと思います。下記を守らなければなりません。

 

  1. 日中(日出から日没まで)に飛行させること
  2. 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
  3. 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  4. 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
  5. 爆発物など危険物を輸送しないこと
  6. 無人航空機から物を投下しないこと

 

 

 

引用先 国土交通省ポスター

 

●小型無人機等飛行禁止法

重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。東京都の永田町周辺と、原子力事業所、サミット会場となる富山国際会議場(富山県)、つくば国際会議場(茨城県)など。東京都は殆ど禁止区域となります。

 

・規制の対象となる小型無人機等の飛行

①小型無人機を飛行させること
・無人飛行機(ラジコン飛行機等)
・無人滑空機、無人回転翼航空機(ドローン等)
・無人飛行船 等

②特定航空用機器を用いて人が飛行すること
・気球
・ハンググライダー
・パラグライダー

 

●道路交通法

道路上や路肩などでドローンの離着陸を行う場合は申請が必要です。第七十七条で「道路において工事若しくは作業をしようとする者」に対して「道路使用許可申請書(申請料2,100円)」を管轄の警察署に提出し、事前に許可証を取得しなければならないと定められています。また、道路を通行する車両に影響を及ぼすような低空を飛行する場合も同様の許可が必要です。

 

●民法

民法では「土地所有権の範囲」として、土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ、と定めています。私有地の上空でドローンを飛ばす場合は所有者や管理者の許諾を得る必要があります。

法的に上空の何メートルまでという明記はありませんが、マナーや道徳として許可をもらうのが道理と言えます。更に、私有地には電車の駅や線路、神社仏閣、観光地、山林なども含まれます。このような場所での飛行をする場合は、必ず許可が必要となります。

 

●電波法

電波を使用するドローンの操縦には、他の装置との混線などを防ぐため「特定無線設備の技術基準適合証明(通称:技適)」の取得が義務付けられています。海外製品を持ち帰り使用する場合は、技適を通過していない機体である可能性が高いため注意が必要です。DJIやParrotなどの大手メーカーの正規販売代理店が販売するドローンは技適通過済のため問題ありません。

 

●都道府県、市町村条例

道府県条例や市町村の条例によりドローンの利用が禁止されたり、制限されたりしている場合があります。その地域ごとの条例を必ず確かめてから飛行する事が大事です。

 

●河川法

日本の国土保全や公共利害に関係のある重要な河川を指定し、これらの管理・治水及び利用等を定めた法律である。 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)

 

●港則法

港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とした日本の法律。フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)

 

●港湾法

港湾組織等を定めた日本の法律である。フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)

 

●自然公園法

優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的(第1条)として定められた法律。フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)

 

 

3、ドローンに関わる法律を守らないと逮捕される?

 

様々なドローンに関わる法律をご紹介しましたが、それぞれに刑事罰や罰則などがあります。違反した者は、最悪逮捕される様なこともあり、甘く見てはいけません。

 

例えば航空法に違反したらどうなるか?

航空法では「無人航空機の飛行等に関する罪」が定められており、これに該当するとされた場合は五十万円以下の罰金に処するとされています。過去に、福岡で飛行禁止区域において無許可でドローンを飛ばしたとして全国初の逮捕者がでました。

この男、警察からの問い合わせに対して出頭無視をしていたため、悪い印象となり逮捕されたようです。甘くみていたんでしょうね。最初から素直に調べに応じていれば逮捕まではされなかったと思いますよ。

 

 

4、まとめ

電気屋やネットで気軽に購入できるので、ドローンに対する法律への意識が低いように思います。

実は、様々な、法律で縛られていて、豪邸に住んで居て、自宅庭で少し飛ばすくらいなら良いですが、どこかで飛行させるには色々な届け出が必要であることは、意識しておくべきでしょう。

好きに飛ばして良い場所もありますが、都心であればある程、飛行させるのには必ずと言って良いほど、何かしらの許可は必要になりますので。

 

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