2020年は、新型コロナウイルスで混乱の一年になってしまいましたね。去年の今頃に、こんな事になるなど、誰も想像できなかったと思います。
昨年末から感染が拡がり始め、今年に入り日本にも感染が拡がりました。未知のウイルスに、日本中が恐怖に包まれました。他国に比べて致死率が異常に低い日本ですが、それでも国民に愛された志村けんさんや岡江久美子さんが、コロナにより亡くなられたNewsで日本中が悲しみと恐怖で覆われてしまいました。
それからは感染者も増える中、自粛なども厳しくなりましたが、感染者が感染していると気が付きながら入院などもせず市中にでて遊び他人にうつすなどの騒ぎがあり、事件として立件されましたが、犯人はその後死亡しました。
被疑者死亡となって書類送検されて終わりでしょうが、この様に故意に他人に死に至るかもしれないウイルスをうつした場合、どのような犯罪になるのか?今回は、ご紹介したいと思います。
目次
故意に他人をウイルス感染(うつす)のは犯罪か?
新型コロナウイルスを他人に感染させた事例
刑法、民放での傷害罪とは?
まとめ
1、故意に他人をウイルス感染(うつす)のは犯罪か?
他人にエイズウイルスや今でいう新型コロナウイルスなど死に至る可能性のある感染症を感染させた場合、刑事責任として傷害罪(刑法204条)や過失傷害罪が成立する可能性があります。民事責任としても、不法行為に基づく損害賠償債務を負う可能性が高いです。
エイズウイルスや炭疽菌など死亡する可能性が極めて高い感染病である場合には、殺人罪(刑法199条)の成否が問題となりますが、新型コロナウイルスの場合、致死率は、高いとまでは言えませんので現時点では殺人罪などでの立件はむずかしく、傷害罪が該当すると思われます。
2、新型コロナウイルスを他人に感染させた事例
●愛知県蒲郡市での事例
新型コロナウイルスに感染した男が、入院先を確定するまで自宅待機を命じられているものにもかかわらず、フィリピンパブなど夜のお店を訪れ、「コロナを移してやる」などと開き直り、従業員の女性を感染させる事案が発生しました。男性は、入院後病状が悪化し死亡しました。
●山梨県での事例
女性が新型コロナウイルスのPCR検査結果が出る前に、帰省先の山梨県内から東京都内の自宅に帰った。行動を共にした女性の感染が発覚し、自身も発熱や味覚症状が出ていた為、実際は感染を知った後に帰路についていて、県は検査後に実家で待機するよう求めていたが、それを無視する形で結果が出る前に夜に新宿行き高速バスで帰宅している。
3、刑法、民放での傷害罪とは?
刑法
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(過失傷害)
第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
なお、傷害罪でいう「傷害」は、骨折や打撲などの「外傷」に限定されるものではありません。
例えば、「被害者に睡眠薬を飲ませ、数時間、意識障害及び筋弛緩作用を伴う急性薬物中毒の症状を生じさせ、被害者の健康状態を不良にしたことを、傷害罪が成立すると解するのが相当」として、意識障害や中毒症状を生じさせたことにつき傷害罪の成立を認めたものがあります。
更にはPTSDを生じさせたとして、傷害罪の成立を認めた判例もあります(富山地方裁判所平成13年4月19日・判タ1081号 291頁 )。
また、病気の治療として被害者(女性)の承諾を得た上で、性器を押しあてて淋病を感染させたという事例でも、最高裁は「傷害罪は他人の身体の生理的機能を毀損するものである以上、その手段が何であるかを問わないのであり、本件のごとく暴行によらずに病毒を他人に感染させる場合にも成立する」、「性病を感染させる懸念あることを認識して本件所為に及び他人に病毒を感染させた以上、当然傷害罪は成立する」(最高裁昭和27年 6月 6日判決・刑集 6巻6号795頁として、傷害罪の成立を認た判例もあります。
4、まとめ
自分が嫌な事は人にもするな!と小さい頃に何度も教えられました!だから、こんな事は当たり前で常識だと思っていました。しかし、そんな子供でも分かる事がわからない、出来ない人がいるんですね?!
もし自分が、死ぬかもしれないウイルスを他人から感染させられたら、そんな人達はどう思うのか?恐らく人一倍非難し、損害賠償なども派手にやることでしょう。
そんな当然のこともわからない人に対する思いやりが欠如した人があまりに多すぎる事が残念です!是非、これを読む皆さんには、他人に思い遣りを持って接して頂けると幸いです。他人にウイルスを感染させることは(故意)犯罪です
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