SNSを通じて女性と知り合ったとみられる医師二人が、難病の筋萎縮性側索硬化症(ALS)を発症した女性から依頼され、女性を殺害したとして、嘱託殺人容疑で逮捕されました。
知り合いにも筋萎縮性側索硬化症(ALS)を発症されている方がいて、ご家族が献身的に看病されて生活されています。そこのお家は大変ながらも楽しく生活されているのを良くお写真などSNSで拝見していますが、辛いこともおありだと思います。
何より、健康だった方が、段々身体が動かなくなっていき寝たきりになり、全く身体が動かせなくなる。ければ脳は変わらず健康だった時のままなので、自分なら気がおかしくなってしなうんではないかと思います。。。正直。。。
犯人の医師二人が行った行為はただの犯罪だと思いますが、無くなられた女性ご本人のお気持ちを考えると難しい問題ですね。今回は、この嘱託殺人について少しお話したいと思います
目次
嘱託殺人とは?
罪にならない場合もあるのか?
嘱託殺人の罪はどれくらいか?
日本での尊厳死のありかた
まとめ
1、嘱託殺人とは?
今回の事件のように、人から依頼を受けてその人を殺すことを嘱託殺人といいます。日本では自殺幇助は認められておらず、自殺関与罪となり、刑罰もあります。早い話殺人罪と同じ扱いになりますが、殺人罪よりは刑罰は軽いような感じです。
人の嘱託(依頼)を受けて、これを殺害する罪であり、6月以上7年以下の懲役または禁錮に処せられる(刑法202条後段)。自殺関与罪の一種である。これに対し、被殺者の意思に反して殺害する行為は刑法第199条の殺人罪である。そこで、これらの罪の区別にとって、「嘱託」の有無が重要になる。嘱託があるとするためには、被殺者が死の意味を理解したうえで、自らの自由意思により、明示的になされる必要がある。このような嘱託の要件を満たさなければ殺人罪にあたる。
また、本罪に関連して、安楽死が問題となる。死期が迫り、死苦に直面している傷病者から、殺してほしいと真剣に頼まれた場合には、本罪にいう「嘱託」があるものと解しうるから、これに応じて傷病者の死期を早める行為は、嘱託殺人罪の構成要件には該当する。ただし、これが安楽死の要件を満たす限り、その違法性が阻却され、無罪となりうる。[名和鐵郎]
2、罪にならない場合もある?
この嘱託殺人と尊厳死との違いですが、内容は同じですが、尊厳死の場合、ある一定の要件をみたした場合は、行ったものが罪に問われないと判例にもあります。一番わかりやすいのは、医師による治療行為の流れで発生する行為ですね。延命治療を望まない意思を生前に示していない方が危篤になった場合にその意思を尊重して延命措置を行わないなどです。
例えば、医師が行う場合は下記の4条件を全て満たす場合に容認されます(違法性を阻却され刑事責任の対象にならない)
●患者本人の明確な意思表示がある(意思表示能力を喪失する以前の自筆署名文書による事前意思表示も含む)。
●死に至る回復不可能な病気・障害の終末期で死が目前に迫っている。
●心身に耐えがたい重大な苦痛がある。
●死を回避する手段も、苦痛を緩和する方法も存在しない。
読んでいるだけでも、間違いなく自分であれば耐えれないので本当に死なせてほしいという様な内容です。これで殺人だと言われたら、怖くて医師もやったられないですよね。これは絶対に認められるべきです。患者さんの為にも。
3、嘱託殺人の罪はどれくらいか?
そこで、嘱託殺人を行うとどれくらいの刑罰になるのか?
これは、状況や重ねて行う犯罪行為にもよりますが、この嘱託殺人だけでの話ですと、上記「日本大百科」の引用にもありますし、6月以上7年以下の懲役または禁錮に処せられる(刑法202条後段)
これだけの罪になるのにその行為を行うのは、ある意味行う側にも強い意思を感じられますね。その人を楽にさせてあげたいとか、人それぞれ自分の命に権利があるなどの思想をお持ちの方かと。
しかし、今の日本の法律では、違法行為であり殺人と同じなのです。それを守らなければなりません。
4、日本での尊厳死のありかた
今回の事件は、主治医でも無い意思が亡くなられた女性の依頼で引き受けたものであり、やはり行為自体は許されるべきことではありません。万が一、尊厳死が行われるに値する状態であったとしても、それは主治医が判断することです。
医師でもなんでも依頼されたから楽にしてやったんだよでは、ただの殺人です。
しかし、本当に苦しい闘病をされていたり、全く身体が動かない中、頭はビックリするくらいクリアで生かされている状態とは、本当に生き地獄で苦しいと感じでもおかしくないです。私も同じことを想い自殺を希望するかもしれません
その気持ちは本当にわかるだけに、日本でも尊厳死や安楽死のありかたについては話合いどうするか?患者自身に命の選択はあるのか?など、今後話し合うべき、見つめなおすべき問題はあるのではないかと個人的に思います。
生きる自由はあるなら、死ぬ自由も必要なのではないか?そんな気が少しするからです。勿論どんな人間でもというのっではなく(自殺をすすめるものではない!)回復の見込みなく余命宣告もされて痛みに耐えながら残りの人生を過ごすなどが嫌な方は、苦しく泣く眠る様に人生を終える事ができるなら、私はそうしたいと思ってしまうからです。
本当に難しい問題ですね。
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