財布を拾って後で届けるつもりで持って帰ると罪になる?

毎日のように忘れ物をする私、、、

最近は、財布を忘れるのが怖いので、財布の中にビーコンを入れています。

万が一どこかに忘れた、落とした時には直ぐに場所をスマホで特定する事ができます、ありがたい!

中には、拾って交番や、その施設の詰め所などに届けてくれる親切な方もいて、ほんと助かります。そんな中にもきっと、バタバタしていて後で届けようと思いながらうっかり持って帰ったなどあるかもしれません。それは罪になるのか?今回は、財布を拾った時にどのように対処しないといけないのか?などご紹介したいと思います

 

 

 

目次

 

  1. 財布を拾った時にはどう行動するのが良いのか?

  2. 財布を持ち帰ると罪になる?

  3. 拾った財布はどれくらいの危険で自分の物になるの?

  4. まとめ

 

1、財布を拾った時にはどう行動するのが良いのか?

 

まず、財布を拾った時にどうするのが正しい行動なのか?

わかっているようで、実はわかっていない、もしくは間違えていることもあるんですよね~!例えば、ショッピングセンサーなどで拾った場合は交番ではないんですよ~届けるの。知らない方もお恩じゃないですかね?

まずは、財布の届け方についてお話します

 

●道で財布を拾った場合

道路など外出中に財布を拾うことありますよね?私もこれまでも、子供の頃からで5回くらいは、財布を拾って交番に届けたことがあります。

公共の場所で財布を拾った場合には、1週間以内に交番へ届けに行かなければなりません。一ヶ月以内と思っている方がいるんですが、それは過去の事です。

今は、1週以内に財布を届ける様に、法律が改正されましたので、ご注意ください!

 

 

●ショッピングセンターなどで財布を拾った場合

こちらが良く間違われがちなのですが、ショッピングセンターなど施設で財布を拾った時にはどこに財布を届けるのか?交番に届けるのが正しいと思っている方がいるのですが、実はこれ、施設に届けるのが正しいのです。店舗や施設の中や駐車場で拾った場合は、店舗や施設の管理者に届けでます!

しかも、24時間以内に届ける事と、道で拾うのよりも期間が早い!ですからうっかり持って帰るなどすると大変ですね!見つけたら直ぐに届けるのが良いでしょう!

 

2、財布を持ち帰ると罪になる?

 

落とした財布や忘れ物の財布を持ち帰る(自分の物にする)のは、窃盗や遺失物等横領罪(占有離脱物横領罪)にあたります。

【遺失物等横領罪(占有離脱物横領罪)とは】

窃盗は、人のものを盗むってので明確で誰でもしってますよね?では、遺失物等横領罪(占有離脱物横領罪)となるとどうなるのか?

遺失物等横領罪は、横領の罪のひとつです。

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領すると、遺失物等横領罪が成立する(刑法254条)。拾得物横領罪占有離脱物横領罪とも言う。所有者との間に委託信任関係がない点で、狭義の横領罪と異なる。法定刑は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料である

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

 

こちらの遺失物等横領罪の法定刑を刑事訴訟法第250条の規定に照らしますと「長期5年未満の懲役もしくは禁錮または罰金にあたる罪」に該当し、公訴時効は3年になります。

公訴とは、検察が被疑者を裁判所に訴えられる期間を言います。事件を起こして3年が経過した日をもって公訴時効が完成しますが、海外赴任していたとか、国外逃亡または逃げ隠れており起訴状の送達や略式命令の告知ができなかった場合は時効の進行が停止します。つまり3年以上たっても海外に行っていた危険公訴が延びるってことです。

 

「占有」とは、財物に対して事実的支配を有している状態や管理されていることを言います。誰かが持っている物、手にしている物、バックに入れている物などがそれに当たります。更には、自家用車の中に置いている、駅のホームでベンチにバックを置いたまま少し離れている状態も「占有」が認められています。

実は刑法では「遺失物等横領罪」とされていますが、警察から検察官に送致する場合には「占有離脱物横領罪」として送致され表現が違います。ですが、どちらも同じ刑法第254条に基づいて処罰されるため、呼び名が違っても同じ犯罪だと思っても間違いではありません。

 

遺失物を手にした人には、すみやかに落とし主に返還するか、または最寄りの警察施設に届け出る義務が課せられます(遺失物法第4条)。拾ったら、直ぐに交番や警察署にいけってことですね

 

3、拾った財布はどれくらいの危険で自分の物になるの?

 

財布に限らずですが、基本、拾ったものは3ヶ月落とし主が現れなかった場合、拾って届けた人の物になります。

正し、携帯やスマホ、運転免許証及びカード類などの個人情報が沢山入った物などについては、個人情報の保護等の観点から落とし主が見つからない場合でも、拾った人がもらうことが出来ないとなっています。

 

 

4、まとめ

 

人生にそう何回もある事ではありませんが、もし、財布を拾った場合は、届ける!

道路などで拾ったら交番や警察署に1週間以内に届ける。ショッピングセンターなどの施設で拾った場合は、24時間以内に施設の管理者に届ける。

この二つ、期間も届ける場所んも違いますが、拾って直ぐ届ければ同じで問題ないことです!

落とした人は困っているはずですので、ネコババせずに(笑 直ぐに届けてくださいね

 

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