キセル(不正乗車)は犯罪です!キセル例も有り!あなたのその行為もキセルかも?!

キセル乗車(不正乗車)と言われれて、何を言っているのか?わからない人は、知らずにその犯罪を犯しているかもしれず、是非、憶えておいてほしいことです。あなたは定期などをしっかり正しく利用している自信はありますか?知らずに犯しているかもしれない犯罪の一つとして多いキセル乗車について、今回はご紹介します

 

 

 

目次

  1. キセル乗車(不正乗車とは?)

  2. キセル乗車(不正乗車)事例

  3. キセル乗車(不正乗車)をした場合の刑罰は?損害賠償請求もある?

  4. 鉄道会社によっては定期区間外の乗車が認められる?!

  5. まとめ

 

1、キセル乗車(不正乗車とは?)

 

キセル乗車と聞いて一番多いのは、定期を使って正規の運賃を支払わす安く乗車する行為ですね。キセル乗車(不正乗車)に、この様な行為がキセル乗車(不正乗車)などの基準は無く、明確ではありません。

しかし、行ってはいけない共通点とは、正しい、正規の料金を支払わずに乗車するということです。

 

不正乗車(ふせいじょうしゃ)とは、鉄道を初めとする旅客輸送旅客が、その乗車において、定められた乗車券類を所持せずに運賃・料金を不正に免れようとする行為。本記事ではバスタクシーへの不正乗車、航空機旅客機)への不正搭乗についても記述する。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

 

一般的には、乗車する時には最寄りの駅までの切符を使って乗車して、降車駅では持っている定期で退場して中間駅の、本来支払ずべき料金を、ごまかす行為などですね。ただ乗りと言っても良く、タクシーで長距離乗っているのに運賃支払わないみたいなもんですよね。自身では、最初に支払った切符を使っているので罪悪感が薄れているのかもしれませんが、犯罪です。

また、折り返し乗車に対しても同じです。うっかり乗り過ぎてしまって、本来降りるべき駅を通しこしてしまった場合に、気が付いた時に降りて、構内を移動して犯罪路線に戻って乗車し、目的駅で降りる行為も、乗りこした料金を支払い、そこからまた切符を買って乗車し、目的地に移動しなければならないのです。

 

 

 

2、キセル乗車(不正乗車)事例

 

●座席確保の為の折り返し乗車

定期は最寄り駅から会社の最寄り駅までしかないのに満員電車で座れないのが辛いと、構内に入ってから始発電車のある最寄り駅より二駅奥の駅まで一旦行って、そこから始発電車で座って会社の最寄り駅まで行く行為は、始発電車の停まる二駅奥まで行っている乗車賃が支払われていないので、これもキセル乗車(不正乗車になります)

 

●乗りこしてしまった時の折り返し乗車

深夜酔っていた為寝ている間に乗りこしてしまい、降りるべき駅を通しこしてしまった際に、気が付いて降りた駅の構内を移動して反対車線に行き、また乗車して降りるべき駅に戻る行為もキセル乗車(不正乗車)となります。乗り過ぎた場合はそこまでのの乗車賃を支払一度降りて、また切符を買うなどして降りるべき駅に戻らなければなりません。

 

3、キセル乗車(不正乗車)をした場合の刑罰は?損害賠償請求もある?

 

●キセル乗車(不正乗車)は犯罪です。刑罰あり!

キセル乗車(不正乗車)は、違法です!親告罪となりますが、鉄道営業法29条に違反します。50万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。親告罪なので、鉄道会社が訴えた場合は適用となります。

また、キセル乗車(不正乗車)をする為に駅構内に入ったことを不正と皆されますと、建造物侵入罪にも該当。懲役3年以下10万円以下の罰金に処せられる可能性もあります。

そして、キセル乗車などは刑法246条の2に規定されている電子機器使用詐欺罪に該当となり、最大で10年以下の懲役に処せられる恐れがあり重罪です。

軽く考えて行うと犯罪者となり、当然お弁当(前科)もつくわけです。安く済むと軽く考えて行う行為として割が遭いますか?遭いませんよね?学生でお金が無いから少しでも浮かせたいなどと考えて定期を使ってやっていて逮捕されたら前科持ちになって、就職も出来なくなってしまいますよ。もし、覚えがあるならいますぐやめてくださいね。

 

 

●キセル乗車(不正乗車)で多額の支払いが発生する場合もあり!

鉄道営業法、鉄道運輸規程や鉄道会社の旅客営業規則が交通機関を利用する者には適用されます。また、それぞれの規則もあり、違反するとペナルティーなどもあります。

例えばJR東日本の場合、旅客営業規則を定めており、この中でキセル乗車の対応を規定もあります。具体的にはキセル乗車などはJR東日本の旅客営業規則167条や168条が適用され、乗車券が無効となります。

さらに、JR東日本の旅客営業規則264条や265条などにより、キセルをした当事者は実際に乗車したときに必要な運賃に加え、さらにその2倍に相当する金額を支払はなければなりません。ちゃんと乗っておけば支払わないでも良いお金ですよね。安物買いの銭失いにもあたります。

 

4、鉄道会社によっては定期区間外の乗車が認められる?!

 

定期券区間外の乗車がキセル乗車(不正乗車)とされずに問題なしとしてくれる鉄道会社もあります。

例えば、大阪市営地下鉄では、有効な定期券および乗車券を所持していれば、途中乗降することなく指定経路外を乗車することが認められており、折り返し乗車しても問題ないのです。他にも認められている鉄道会社もありますので、予め確認すると良いですね。

 

5、故意でない場合は、黙認してくれる場合もあり?

 

JR東日本の旅客営業規則291条1項では、旅客(定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客を除く)が乗車券面に表示された区間外に誤って乗車した場合において、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の有効期間ないであるときに限って、最近の列車(急行列車を除く。)によって、その誤乗区間について、無賃送還の取り扱いをすると、書かれており、

更に、2項では、前項の取り扱いをする誤乗区間については、別に旅客運賃・料金を収受しない。

と規定しており、つまり請求しないとしてくれているのです。これなら、うっかり寝ていて乗り過ぎてしまった場合は、安心して元の駅に戻る事ができますね。

しかしこれは、切符を購入して乗った人に限りで、定期券で乗っている人が適用されません。JR東日本の旅客営業規則291条1項の中で、旅客から定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客が除かれているのです。ですから会社員の方が酔っぱらって乗りこして、折り返し乗車しても、適用されないということです。

 

6、まとめ

 

電車に乗るなら払うべき運賃は払う!小細工しない!

これで、キセル乗車(不正乗車)の犯人として逮捕されることはありません。簡単なことです。レストランで食事をしたら指定された料金を払うのも当たり前、タクシーに乗ってもメーターの料金を支払うのが当たり前。証明しにくいからと平気にごまかすしキセル乗車(不正乗車)を行っていると、犯罪者となりますよ。会社も首になり、学生なら就職も出来なくなります。

僅かなお金の為に人生を棒に振るのはやめましょう!正しい運賃を払って、安心して乗って下さいね。

 

 

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